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社会福祉法人等利用者負担額軽減対策事業

  • [2023年3月1日]
  • ページ番号 54815

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制度概要

 軽減の申出をしている社会福祉法人等が提供する次に掲げる介護保険サービスを利用する場合、市が対象と認めた方の利用者負担額を軽減します。

対象となるサービス
 訪問介護(介護予防を含む)
 通所介護(介護予防を含む)
 短期入所生活介護(介護予防を含む)
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護 
 認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 複合型サービス
 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業および第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

軽減の対象となる費用および軽減の割合

利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費・宿泊費)のうち1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)

※生活保護を受給している場合、個室の居住費に係る利用者負担額のみを軽減対象とし、その対象となる利用者負担額の全額が軽減されます。

軽減を受けることができる要件

以下の要件をすべて満たすか生活保護を受給している場合、申請により軽減確認証を交付されることで軽減措置を受けることができます。

※軽減の申出をしている社会福祉法人等が実施するサービスにのみ本制度は適用されますので、申請前に利用している社会福祉法人等にご確認ください。

軽減措置を受ける条件
1市民税非課税世帯であること
2年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること 
3預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
4

世帯が日常生活に供する家屋ほか最低限必要な資産以外に活用できる資産がないこと

5負担能力のある親族等に扶養されていないこと
6介護保険料を滞納していないこと

申請方法

次に掲げる必要書類等を用意のうえ、介護保険課窓口に提出してください。

・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(兼同意書)

・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(収入・資産申告)

・介護保険被保険者証

・年金支払通知書等の世帯の収入のわかる資料

・本人および世帯員の預貯金、公債、株式等財産状況のわかる資料

※ご不明な点がありましたら、介護保険課資格給付グループまでお問い合わせください。

実績報告及び助成金の申請(法人向け)

 社会福祉法人等は、翌年度4月上旬までに、関係サービス事業所の実績報告及び助成額申請に係る書類をとりまとめのうえ、介護保険課資格給付グループまで提出してください。

お問い合わせ

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