【事業所の方へ】地域密着型サービス事業所の指定申請について
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地域密着型サービスの事業所指定については、介護保険法令等の規定に基づき事務手続きが必要となりますが、大垣市における指定申請の手続きについては、次のような手続きが必要となります。

1.事業所の新規指定に係る手続きの流れ
手続 | 大垣市 | 事業所 | 岐阜県 |
---|---|---|---|
事前相談 | 事前相談受付 | 事前相談 | |
介護保険法に基づく指定申請に関する事前協議 | 事前協議書受付 ・書類審査 ・現地確認 事前協議済通知 | 事前協議書提出 | 指導、助言 |
介護保険法に基づく指定申請 | 指定申請受付 ・書類審査 ・現地調査 ・運営委員会からの意見聴取、指定通知 県等への情報提供 | 竣工 指定申請 | 指導、助言 |
(1)新規事業所指定についての事前相談
介護保険課窓口にて事前相談を受け付けます。
(2)事前協議の申立
事前協議書の提出については、随時受け付けます。事前協議により、建物等の設計変更をお願いする場合がありますので、建物等の建築・改築等の着工前に事前協議を完了してください。
(3)審査
受付後の事前協議書類を事業所ごと、サービスごとに内容を審査したうえで、必要に応じて現地確認を行います。
(4)指定申請
事前協議の完了したものは、建物・設備が設置された後指定申請書類を提出してください。指定申請日と指定日の関係は次のようになります。
指定申請日 | 指定日 |
---|---|
毎年4月15日までに指定申請書を提出 | 6月1日付 |
毎年7月15日までに指定申請書を提出 | 9月1日付 |
毎年10月15日までに指定申請書を提出 | 12月1日付 |
毎年1月15日までに指定申請書を提出 | 3月1日付 |
※締切日が閉庁日の場合はその前の開庁日までに提出してください。
※書類不備などがある場合、上記の日程で指定がされないことがあります。

2.事前協議について
大垣市では指定申請を円滑に進めるために指定申請書類の提出前に事前協議を行っていただくこととしていますので、次のとおり事前協議書を提出してください。
なお、事業所指定の事前協議は、1事業所ごと、1サービス種類ごとに行いますので、協議書は事業所ごと、サービスの種類ごとに書類を提出してください。
ダウンロードファイル
(2)位置図(住宅地図等で事業所の位置を示したもの)
(3)平面図(用途・面積を明示したもの)
(4)地元説明の記録(開催日時、場所、参加者、方法、説明に使用した資料、意見等が分るもの)
(5)消防本部との協議記録(日時、場所、消防本部の指導等が分るもの)
(6)建築課との協議記録(日時、場所、建築課の指導等が分るもの)
※事前協議が終了していない場合、指定申請ができませんのでご注意ください。

事前協議の終了
地域密着型サービス等事業予定者から事前協議開始後、下記に該当する場合については、事業者指定の要件をみたさないものとして手続きを終了します。なお、再協議については、新規の協議申請扱いとなりますので、再度、事前協議を行っていただく必要があります。
- 地域密着型サービス等事業予定者から正当な理由に基づく協議期間の延長の申出がなく、協議書提出日から6ヶ月の期間を経過した場合。
- 事前協議の終了を申し出た場合。
- 事前協議書等の補正に速やかに応じない場合。
- 事前協議書の内容が指定の要件をみたさないと判明した場合等、事前協議を継続しがたい事由が生じた場合。

3.指定申請及び指定について
事前協議終了(事前協議済書交付)後、指定申請書類を提出してください。
指定申請書類については、こちらより(別ウインドウで開く)ダウンロードしてください。
指定申請書類についてはサービスごとに添付書類等が異なりますので、サービスごとの添付書類一覧をよく確認してください。
指定申請書類が提出された後、書類内容の審査及び現地確認を行います。書類内容及び現地の状況等、事業所の指定に関する事項が適正と判断された場合には地域密着型サービス運営委員会を開催し、委員からの意見聴取後に指定となります。

4.老人福祉法に定める届出について
国及び都道府県以外のものが下記のサービスを行う場合は、介護保険法上の指定申請書類とは別に、県に老人福祉法上の「老人居宅介護支援事業」等の届出をする必要があります。届出様式等は県ホームページをご参照ください。
届出先は大垣市の場合は西濃県事務所福祉課(大垣市江崎町422-3)となります。届出の時期・内容等については西濃県事務所にお問い合わせください。