介護保険の財源
- []
- ページ番号 201
<介護保険の安定的な運営の仕組み>
介護保険制度が安定的に運営されるよう、いろいろな工夫がされています。
介護保険の財源
保険料50%
第1号被保険者保険料 23%
特別徴収※1
普通徴収※2
第2号被保険者保険料 27%
各医療保険者が医療保険料に併せて徴収
※1 特別徴収
老齢・退職年金・遺族年金・障害年金が月額15,000円以上の方は、年金から天引きされます。
※2 普通徴収
特別徴収(※1)以外の方は、市から送付される納付書にもとづき、個別に金融機関等を通じて納めていただきます。(口座振替もご利用いただけます。)
公費 50%
【居宅給付費の場合】
- 国・・・25 %(うち5%は調整交付金)
- 都道府県・・・12.5%
- 市町村 ・・・12.5%
【施設給付費(特定施設含む)の場合】
- 国・・・20%(うち5%は調整交付金)
- 都道府県・・・17.5%
- 市町村・・・12.5%
財政安定化基金の設置
保険料未納による収入額の不足、保険給付費の予定以上の増加に対応するため設置されます。
財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担します。