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    住宅改修支給申請の取扱い

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    • ページ番号  49107

    住宅改修支給申請の取扱い

    住宅改修とは

     介護保険制度の住宅改修では、在宅で生活する要支援・要介護認定者が、住民票にある住所地の住宅に対して対象となる住宅改修工事を行い、市が要支援・要介護認定者の心身の状態や住宅の状況から必要と認めた場合、居宅介護(介護予防)住宅改修費が支給されます。

    対象となる住宅

    被保険者本人の住民票上の住所にある住宅のみが対象となります。

    一時的に身を寄せている住宅や同敷地内にある住宅は対象となりません。

    住宅改修費の支給限度基準額

    住宅改修費の支給限度基準額は、要介護者の住民票上の住所にある住宅に対して20万円(原則1回限り)です。

    なお、1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。

    対象となる住宅改修工事

    (1) 手すりの取り付け

    (2) 段差の解消

    (3) 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

    (4) 引き戸等への扉の取替え

    (5) 洋式便器等への便器の取替え

    (6) その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

    住宅改修費支給申請の取扱い

    住宅改修費支給申請の取扱いについて

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