可燃ごみ処理券
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1 (家庭系有料)可燃ごみ処理券 使用期限:令和11年3月31日

令和4年度まで、無料可燃ごみ処理券を使い切ったときや、大垣市に住民登録のない方が、家庭ごみ(もえるごみ)を出す際に、1枚当たり150円で購入いただいた処理券(赤色のシール)です。
令和5年1月4日から、各サービスセンター、各地域事務所、市役所(環境衛生課)、クリーンセンターで、処理券1枚当たり、もえるごみ用の指定ごみ袋「大3枚」または「小5枚」と交換することができます。


2 乳児用無料可燃ごみ処理券(乳児用シール) 使用期限:令和8年3月31日

子育て支援の一環として、乳児家庭に追加交付するものです。
令和5年1月以降に住民登録する0歳児には、もえるごみ指定ごみ袋(大50枚)を支給します。

3 事業系可燃ごみ処理券


※事業系可燃ごみ処理券は、今後、左側のデザインに切り替えていきますが、どちらも使用できます。
- 事業所で、一般廃棄物(可燃ごみ)の排出量が1日あたり10kg未満の場合は、事業系有料可燃ごみ処理券を貼付して収集に出すことができます。(※自治会等が管理している「ごみステーション」へ排出される場合は、ごみステーション管理者(自治会等)の許可を受けてください。)
- 事業系可燃ごみ処理券は、大垣市指定ごみ袋等取扱所(スーパー、コンビニ、農協など)でご購入ください。

可燃ごみ処理券の使い方
- 可燃ごみ処理券は、「もえるごみ」のごみ袋1つに1枚貼ってください。
- 大きなごみ袋に2枚以上貼ってあっても収集しません。
- 「もえないごみ」や「大型ごみ」などには貼らないでください。貼ってしまってもシールをお返しできませんので、ご注意ください。「大型ごみ」には、専用の「大型ごみ処理券」を貼ってください。
- シールを直射日光のあたる場所に長時間おいておくと、粘着力が弱くなる場合があるのでご注意ください。また、寒冷期やぬれた袋には貼りにくいので、あらかじめ袋にシールをはっておくなど、シールがはがれないようにご協力をお願いします。
- 「もえるごみ」の袋は、容量45リットル以内(概ね80cm×70cm程度)、透明・半透明(新聞の文字が読める程度の透明度)の市販のごみ袋をお使いください。
- ごみ袋一つの重さは、10kg以内にとどめてください。
- ごみ袋の口は、ガムテープなどで止めたりせず、必ず結んでください。
- 事業活動に伴って出るごみに「無料可燃ごみ処理券」は使えません。「有料可燃ごみ処理券」をご利用ください。自治会等が管理している「ごみステーション」へ排出される場合は、ごみステーション管理者(自治会等)の許可を受けてください。(1日10kgまでで1袋につき有料可燃ごみ処理券1枚を貼ってください。)