プラスチック製容器包装 -ボトル・カップ・トレイ(パック)類-
- []
- ページ番号 12572
ホーム>家庭ごみの分け方・出し方>プラスチック製容器包装 -ボトル・カップ・トレイ(パック)類-

「プラスチック製容器包装」とは?
「プラスチック製容器包装」とは、プラスチック素材でできた容器や包装です。
製品にはプラマークがついています。
大垣市では「プラスチック製容器包装」のうち、「ボトル・カップ・トレイ(パック)類」を分別収集します。

「ボトル・カップ・トレイ(パック)類」の主な例
※緩衝材(梱包材)は発泡スチロール製のみ収集します。

収集の対象外

クリーンセンターで収集をしています
・チューブ類、お菓子の袋、果物のネット、ラップ、詰替え用パック、ペットボトル等より外したラベル
・プラスチック容器包装以外のプラスチック製品(ハンガー、ビニール袋、クリアファイル、食品保存容器等)
※素材が全部プラスチックで、汚れが付着していないもの、一辺の長さがおおむね30cm程度までのものに限ります。

もえるごみに出してください
・アルミ箔など金属との複合素材のもの
・洗っても汚れが落ちないもの

収集の対象外(危険な異物を混ぜないで!)
皆さんが出すプラスチック製容器包装の中に、電池、ライター、カミソリ、注射針などは入っていませんか?
それらはとても危険なものです。プラスチック製容器包装の中に入ってしまうと、リサイクル工場で火災が起こってしまったり、選別の担当者が手をケガしてしまったりするかもしれません。
(公財)日本容器包装リサイクル協会が作成した啓発ビデオを、ぜひご覧ください。
- 動画はYouTubeに掲載しています。一部、広告表示が出る場合がありますので、ご了承ください。
- 大垣市の収集方法と一部、異なる部分がありますので、ご了承ください。

出し方のポイント
(1) 月2回の収集日に出してください。
※ 収集日は、お住まいの地区によって異なります。
(2) 洗って汚れを落とし、乾かしてから出してください。
※ 汚れの落ちないもの、臭いのついたものは、燃えるごみに出してください。
ペットボトルの容器と兼用です。

プラスチック製容器包装リサイクルの流れ
プラスチック類、紙類、ビン類、ペットボトルは、「容器包装リサイクル法」によって、リサイクルが義務付けられています。

容器包装とは・・・
「容器包装リサイクル法」では、容器包装を次のように定義しています。
商品の容器及び包装であって、当該商品が消費され、又は当該商品と分離された場合に不要となるもの・・・
つまり、商品の入れ物や包むもので、商品そものもではありません。
ですから、「プラスチック製容器包装」というときには、プラスチック製のおもちゃやバケツ、プランターなど、もろもろのプラスチック製の商品(または商品となり得るもの)は、対象外となるのです。

消費者・市町村・事業者の役割り
また「容器包装リサイクル法」では、容器包装のリサイクルを進めるにあたり、消費者・市町村・事業者、それぞれに役割を与えています。
- 消費者の役割・・・分別排出/使い終えたり不必要となった容器包装を、ルールに従って品目ごとに分別して排出します。
- 市町村の役割・・・分別収集/出された容器包装を収集し、対象外のものが混じっていないかチェックし、再商品化事業者に引き渡します。
- 事業者の役割・・・再商品化/容器包装をリサイクルします。そのための費用を負担します。

大垣市のプラスチック製容器包装リサイクル

(1) 消費者(みなさん)が、プラスチック製容器包装を排出し、市が収集します。

(2) 収集後、リサイクルセンターのストックヤードに集められます。

(3) 収集したプラスチック製容器包装の中に、対象外はないか、汚れたものはないか、手作業により選別しています。

(4) 選別後、圧縮・梱包したプラスチック製容器は、指定された再商品化事業者(工場)へ運ばれリサイクル製品として再生されます。